印鑑の登録申請は,住民登録している市区町村役場へ直接本人が出頭し,印鑑登録申請書に印鑑を添えて役場窓口へ申請します。やむを得ない理由によりみずから出頭することができないときは,その理由を証明する委任状を添えて代理人により申請することができます。委任状については役所に決まった書式が用意されていると思います。
持っていくもの
申請が済むと『印鑑登録証』というカードが交付されます。これで印鑑の登録完了です。印鑑登録申請時に身分証明書を所持していなかった場合は後日、役場が印鑑登録の申請の事実について文書その他の方法により申請者本人に照会し、申請者がその回答書を持参することによって確認できた時点で印鑑登録証の交付を受けることができます。照会に対しその付された期限内に回答がない場合や申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は,印鑑登録の申請の受理が取り消されます。
外国人の方で、印鑑証明が必要とされる場合は、外国人登録法による外国人登録をしている人は、日本人と同じ方法で日本で印鑑登録ができます。また、外国には日本の印鑑証明書に相当するサイン証明書があり、日本で印鑑登録していない外国人は、在日外国公館でサイン証明書を発行してもらい印鑑証明書の代わりとします。
印鑑証明とは、必要書類に捺印された印鑑(実印)が間違いなく本人のものであるかを確かめること、さらに本人が必要書類の作成者であるかを確かめるもので、主に不動産の登記事務や公正証書の作成には印鑑証明が義務づけられており、重要な書類の作製には印鑑証明書が必ず必要になってきます。よって、印鑑証明書が必要なときに、印鑑登録申請によって交付された『印鑑登録証』というカードを市区町村役場へ持参すれば、印鑑証明書を交付してもらえます。実印(登録印鑑)は必要ありませんが、発行費用は一通につき、300円ぐらいでしょう。印鑑証明書には以下の項目が記載されています。
尚、この印鑑証明書に有効期限はありませんが、契約時などに提出先で『30日以内のもの』などと求められることがほとんどです。間違っても、“いつか必要なときのために”などと、前もって準備することがないよう必要なときに最新のものを用意するようにしましょう。また、印鑑登録証を持参すれば、代理人であっても委任状なしにこの印鑑証明書を発行してもらえます。ただしその場合、登録者の住所、氏名、生年月日、世帯主氏名が必要となります。したがって、印鑑登録証のカードはそれらがわかるもの(保険証や免許証)などと一緒に保管しないようにしましょう。
